千の葉響 定款(案)
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この会は、文化振興を通じ人々が互いにコミュニケーションを深め、郷土に誇りを持つことを願って「千の葉響(せんのはおと)」と称する。
(事業所)
第2条 この会は、主たる事業所を千葉県千葉市富士見1丁目7番1に置く。
第2章 目的および事業
(目 的)
第3条 この会は、千葉県の潜在的文化を掘り起こし、催事、イベント、研究会等を通じ人々に伝え後世に継承することで、地域の振興に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- 芸術、芸能、技術等の発掘、振興並びに伝承を図る活動
- 郷土の歴史の研究、発表を図る活動
- 郷土の食文化の紹介、振興を図る活動
(事業の種類)
第5条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 特定非営利活動に係わる事業
@千の葉響の説明会、会員増強により地域コミュニティを確保する事業
A郷土の歴史を中心としたセミナー事業
B郷土の食文化勉強会の事業
C地域振興を行う企業、団体との提携事業
D地域振興のための調査、検証、編纂、広告、出版事業
E地域振興のためのイベント、音楽会、演劇、朗読等の慰問、派遣事業
F千の葉響の活動をホームページで紹介したり、メールによる案内をしたり、会員誌を発行するなどの情報発信事業
- 収益事業
@講師派遣、講演事業
Aタレント派遣、イベント開催事業
B著作権保全の為の出版、CD、DVD等の制作、販売事業
C宣伝、広告事業
D物販事業
E千葉の食材を生かした飲食店、千葉の文化振興の為のイベントハウスの経営
Fその他関連する一切の事業
2.前項第2号の掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものと
し、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会 員
(種 別)
第6条 この会の会員は、次の4種類とし、正会員、準正会員及び一般会員・賛助会員のうち総会において認定された会員をもって特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号、以下「法」という。)上の社員とする。
- 正会員 この会の目的に賛同し、運営・推進・各種事業に協力するため入会し
た個人である。
(2) 準正会員 この会の目的に賛同し、各種事業を推進・協力するため入会した個人、団体及び法人である。
- 一般会員 この会の目的に賛同し、各種事業に協力・参加するため入会した個人
及び団体(自治会等を含む)とする。
- 賛助会員 この会の事業を賛助・後援するために入会した個人、団体及び法人とする。
(入 会)
第7条 会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1)会員は、この会を政治、宗教その他の営利目的等のために利用しないものであること。
(2)会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(3)理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付して書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
- 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき。
- 本人が死亡し、または会員である団体及び法人が消滅したとき。
- 継続して1年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除
名する事が出来る。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなけ
ればならない。
- 法令又はこの会の定款及び規則に違反したとき。
- この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役 員
(種類及び定数)
第13条 この会に正会員の中から次の役員を置く。
(1)理事 4人以上15人以下
(2)監事 1人
2.理事のうち、1人を理事長、1人以上5人以内を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2.理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4.法第20条各号のいずれかに該当するものは、役員になることはできない。
5.監事は、理事又はこの会の職員を兼ねることができない。
(職 務)
第15条 理事長は、この会を代表し、その業務を総理する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この会の業務を執行する。
4.監事は、次に掲げる職務を行なう。
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- この会の財産の状況を監査すること。
- 前2号の規定による監査の結果、この会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
- 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べもしくは、理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期、2年とする。ただし、再任を防げない。
2.補欠のため、又は、増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(欠員補充)
- 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するの至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため、職務の遂行の堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
- 相談役、顧問及びアドバイザー
(その他の役員)
第20条 理事長は、必要に応じて次の役職を総会の同意を得て、会員の中から委嘱する。
相談役 若干名
顧問 若干名
アドバイザー 若干名
第6章 総 会
(種 別)
第21条 この会の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
(構 成)
第22条 総会は、正会員、準正会員及び一般会員・賛助会員のうち総会において認定された会員をもって構成する。
(権 能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
- 定款の変更
- 解散
- 合併
- 事業計画及び収支予算並びにその変更
- 事業報告及び収支決算
- 役員の選任又は解任、職務及び報酬
- 入会金及び会費の額
- 借入金(その事業年度内の収入を持って償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- 事務局の組織及び運営
(10)その他の運営に関する重要事項
(開 催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
- 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集があったとき。
- 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招 集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければいけない。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
この場合において、議長が選出されるまでの仮議長は、理事長がこれにあたる。
(定足数)
第27条 総会は、正会員、準正会員及び一般会員・賛助会員のうち総会において認定された会員総数の2分の1以上の出席がなければならない。
(議 決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
(表決権等)
第29条 正会員、準正会員及び一般会員・賛助会員のうち総会において認定された会員の表決権は、平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のために総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3.前項の規定により表決した会員は、前2条及び次条第1項の規定の 適用については、総会に出席したものとみなす。
4.総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 開催の日時及び場所
- 正会員、準正会員及び一般会員・賛助会員のうち総会において認定された会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第7章 理事会
(構 成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他の総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前に通知しなければならない。
(議 長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(議 決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.理事会の議事は、理事総数の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3.前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 理事総数及び出席者数(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された資産
- 入会金及び会費
- 寄付金品
- 財産から生じる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
(資産の区分)
第40条 この会の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第41条 この会の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計の区分)
第43条 この会の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び収支予算)
第44条 この会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出したものとみなす。
(予備費の設定及び費用)
第46条 予算超過又は、予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2.予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算作成後やむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録などの決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2.決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。
(事業年度)
第49条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第9章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を除いて所轄庁の認証を受けなければならない。
(解 散)
第52条 この会は、次に掲げる事項により解散する。
- 総会の決議
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 正会員の欠亡
- 合併
- 破産
- 所轄庁による設立の認証の取消し
2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、会員総数の4分の3以上の承認を得なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(精算人の選任)
第53条 この会が解散したときは、理事が精算人となる。
(残余財産の帰属)
第54条 この会が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、解散の総会で定める者に譲渡するものとする。
(合 併)
第55条 この会が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
- 公告の方法
(公告の方法)
第56条 この会の公告は、この会の掲示板及びインターネットに掲示して行なう。
第11章 事務局
(事務局の設置等)
第57条 この会に、この会の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局には、事務局長その他職員を置く。
3.事務局長及びその他の職員は、理事長が任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第12章 雑 則
(細 則)
第58条 この定款の執行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1.この定款は、この会成立の日から執行する。
2.この会の設立当初の役員は、第14条1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
理事長 鈴木 雅一
副理事長 佐々木 多幸詩
理事 青山 眞代
理事 大木 裕信
理事 勝山 茂実
理事 鶴岡 信二
理事 茂木 聡
理事 米田 幸一
監事 齋藤 大介
3.この会の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人が成立した日から、平成24年9月31日までとする。
4.この会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5.この会の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成24年9月31日までとする。
6.この会の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金 正会員 円
準正会員 円
一般会員(個人) 1,000円
(2)月会費 正会員 円
準正会員 円
一般会員(個人) 500円
(団体) 円
賛助会員 年額一口 個人 円
団体 円
法人 円
この定款は 千の葉響 の原本である事を証明します。
理事長 印 |